医療費控除をすればお金が戻る。その計算方法は?



セルフメディケーション税制とは

 

 

まだ聞きなれないのが「セルフメディケーション税制」でしょう。これは、2017年1月1日からのスタートした特例です。内容は、特定の医薬品購入に対する新しい税制ということで、医療費控除の特例になっています。

 

 

「セルフメディケーション税制」は、普段からきちんと健康診断などを受けている人が対象で、一部市販薬を購入した際に所得控除を受けられます。軽度な身体の不調を、市販薬などで自ら手当て改善するということは、自分自身の生活の質(QOL・クオリティ・オブ・ライフ)の改善にも役立つという主旨です。

 

 

QOLは、人間らしく満足して生活しているかを評価する概念で、主に医療で使われることの多い言葉です。

 

 

「セルフメディケーション税制」の対象となるのは、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人です。具体的には、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診がその該当となります。ここで注意が必要なのですが、医薬品に指定があるのです。

 

 

所得控除の対象は、2017年1月1日以降に購入した市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)ということで、その中から、医療用から転用された特定成分を含む医薬品となります。これを年間1万2000円以上購入した場合です。1万2000円以上になった金額が所得控除を受けられます。

 

 

この対象となる医薬品については厚生労働省のHPに掲載されていますが、2017年11月16日現在で1,667品目あります。ちなみに対象製品の多くには共通識別マークが入っています。上限金額は8万8000円で、2017年分の確定申告からの適用です。しかし、従来の医療費控除との併用できません。あくまでも「医療費控除の特例」という制度であり、医療費控除の一部ということで、どちらの所得控除を受けるかは、申告者が計算してお得になる方を選択することになります。